一方、合同会社の場合は、定款に定めれば出資額とは関係なく、会社への貢献度などによって利益配分を自由に決めることができます。
例えば、出資額は他の方の10分の1でも、すばらしい技術や経験を持っているため、利益配分は逆に他の方の10倍受けるというようなことも可能になります。
ただ、実際には、よほど技術力や営業力を持った人と設立する場合以外は、株式会社と同じように出資割合によって利益配分を決めているかたが多いようです(そもそも利益配当自体ある会社が少ないのかも知れませんが・・・)
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