2010年10月28日

合同会社と株式会社の違い6

株式会社は、原則としてその会社にいくら出資したかによって、利益配分や発言権が強くなります。50万円しか出資していない人と450万円出資した人では、利益配分も同じ割合(1:9)だけ利益配分に差が出ることになります。
一方、合同会社の場合は、定款に定めれば出資額とは関係なく、会社への貢献度などによって利益配分を自由に決めることができます。
例えば、出資額は他の方の10分の1でも、すばらしい技術や経験を持っているため、利益配分は逆に他の方の10倍受けるというようなことも可能になります。
 ただ、実際には、よほど技術力や営業力を持った人と設立する場合以外は、株式会社と同じように出資割合によって利益配分を決めているかたが多いようです(そもそも利益配当自体ある会社が少ないのかも知れませんが・・・)


posted by sryoshida2010 at 20:27| Comment(12) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月20日

合同会社と株式会社の違い5

合同会社と株式会社とでは役員の任期に違いがあります。

株式会社の取締役の任期は、従来2年が限度でしたが、現在は、これを10年まで伸ばすことができます。よって、10年に設定すると、もし、同じ方がずっと取締役の場合は10年に1回だけ重任の登記を行えば良いことになります。従来が2年に1回やらなければならなかったことを考えると登録免許税など削減することが可能となりました。

一方、合同会社の役員の任期はというと、合同会社の場合は、役員の任期の定め自体がありませんので、ずっと同じ方が役員であれば、その間は重任の登記等を行う必要がありません。

この点については合同会社のほうにメリットがあると言えます。


posted by sryoshida2010 at 17:22| Comment(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月18日

合同会社と株式会社の違い4

細かいところですが、合同会社と株式会社では、役員の呼び方が違ってきます。

株式会社は、皆さんよくご存知のとおり、社長(会社代表者)のことを「代表取締役」、その他の役員のことを「取締役」と呼びますが、合同会社の場合は。社長(会社代表者)のことを「代表社員」、その他の役員のことを「社員(業務執行社員)」と正式には呼ぶことになります。

実は、この呼び方が嫌だからというだけで、合同会社ではなく株式会社を選択するという方もみえます。

posted by sryoshida2010 at 09:25| Comment(0) | 会社設立 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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